最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1480 判決
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁渡人森下貞雄の上告趣意について。
所論刑訴三九二条二項は、控訴趣意書に包含されない事項であつても、控訴申立
の理由となり得る事由については、職権で調査し、その理由あるときは原判決を破
棄することができる旨を定めたものであつて、所論のようにその理由のない場合に
その旨を判示することを要するものと解すべきものではない。所論は、憲法違反を
主張するが、その実質は単なる訴訟法違反を述べているに過ぎず上告適法の理由に
当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条一八一条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年四月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 眞 野 毅
裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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